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広島市防火連絡協議会表彰要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、広島市防火連絡協議会の行う表彰について、必要な事項を定める。

(表彰対象)

第2条 この要綱による表彰対象は次のとおりとする。

  1. 会員及び会員の行う防火管理上の業務を補助する者(以下「会員等」という。)
  2. 会員の所属する事業所(以下「事業所」という。)

(表彰事由)

第3条 表彰は、会員及び事業所で、防火管理上の業務の実績が、特に優秀と認められる者、その他防火管理上特に顕著な功績のあったもの及び役員で永年会務に従事し、本会の発展に寄与した者に対して行う。 ただし、次の各号の一に該当するものを除く。

  1. 過去1年間に防火管理上の欠かんによる火災を発生させた者。
  2. 会費を滞納しているもの。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、会長が表彰状に記念品を添えて行う。

  1. 前項の表彰は、毎年1回総会時に行うものとする。

(被表彰者の決定)

第5条 被表彰者の決定は、広島市防火連絡協議会審査会(以下「審査会」という。)が行う。

(審査会)

第6条 審査会は役員で構成する。

  1. 審査会の議事その他審査会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。

附則
この要綱は、昭和40年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和53年5月27日から施行する。

広島市防火連絡協議会事務局
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