改正 昭和48年6月7日(あ)
改正 昭和59年5月24日(い)
改正 昭和61年6月6日(う)
改正 昭和62年5月22日(え)
改正 平成19年5月30日(お)
第1条 本会は、広島市防火連絡協議会と称する。
第2条 本会の事務局は、広島市消防局内におく。
第3条 本会は、防火対象物における災害防止と業務の安全を期するため、火災予防対策と消防技術の向上を図るとともに、会員相互の連絡協調を密にし、もって自衛防火態勢を確立することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第5条 本会は、広島市及びその周辺で事業を営み、本会の趣旨に賛同した次の者をもって会員とする。(お)
第6条 本会に次の役員をおく。
第7条 会長は、会を代表し、議事その他会務を総理する。
第8条 本会に顧問及び相談役並びに参与をおくことができる。(い)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により選任せられた役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条 本会の事務局に次の職員をおく。
第11条 会議は、総会及び役員会とする。
第12条 総会は、毎年1回以上開くものとし、会長が招集する。
第13条 役員会は、必要のつど会長が招集する。
第14条 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第15条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。(あ)(う)(え)
第16条 防火対象物の管理について権原を有する者は、次に定める会費を納入しなければならない。(う)(え)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第18条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、役員会の承認を得て会長がこれを定める。(え)
附則
この規約は、昭和38年7月8日から施行する。
附則
この規約は、昭和49年4月1日から施行する。
附則
この規約は、昭和59年5月24日から施行する。
附則
この規約は、昭和62年4月1日から施行する。
附則
この規約は、昭和62年5月22日から施行する。
別表
面積区分 | 会費額(年額) | |
1,000m2以上 | 3,000m2未満 | 3,000円 |
3,000m2以上 | 6,000m2未満 | 6,000円 |
6,000m2以上 | 10,000m2未満 | 16,000円 |
10,000m2以上 | 20,000m2未満 | 26,000円 |
20,000m2以上 | 30,000m2未満 | 36,000円 |
30,000m2以上 | 50,000m2未満 | 46,000円 |
50,000m2以上 | 100,000m2未満 | 76,000円 |
100,000m2以上 | 96,000円 |